平成28年判決の射程距離
平成28年の遺産分割については、普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権以外の預貯金についても及ぶ。
しかし、可分債権のうち、預貯金を除くものについては、平成28年判例の射程距離は及ばないと解されている。
したがって、損害賠償債権、賃料請求権、報酬請求権、預貯金以外の金銭債権については判断をしておらず残された課題と思われる。
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平成28年の遺産分割については、普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権以外の預貯金についても及ぶ。
しかし、可分債権のうち、預貯金を除くものについては、平成28年判例の射程距離は及ばないと解されている。
したがって、損害賠償債権、賃料請求権、報酬請求権、預貯金以外の金銭債権については判断をしておらず残された課題と思われる。