名古屋の相続を得意弁護士コラム:葬式代は相続債務になりますか。

名古屋の相続・遺産分割弁護士の服部です。

 

さて、遺産分割協議の際に、多くは預金が多額に引き出され葬式代に使ったと抗弁されることがあります。

 

この葬式費用、実はちょっとくせ者なのです。

 

本家の方からしますと葬式代くらい相続財産から支出しても問題ないだろうと思うところがあります。

 

しかし、葬式費用を相続財産から支出することは認められていません。喪主が負担するものとされています。

 

香典も喪主が取得しますので当然といえば当然かもしれません。

 

たまに葬式費用を相続財産から控除した案を示されることがあります。

 

しかし、何の断りもなく勝手に使い香典はどうなったのか、領収書がない戒名代は本当に支払ったのか、ということです。

 

葬式代については、相続人の全員の合意のもと相続財産から支出することにするのが相当といえますが,香典の関係もあり難しい問題といえます。

 

葬式代では横領が疑われることもあります。こうした問題は、名古屋の相続・遺産分割に強い弁護士にお問い合わせください。

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