相続対策:生前に親がやること弁護士ぜんぶサポート

名古屋の相続・遺産分割弁護士の服部です。

 

さて,弁護士や税理士業の経験からいえるのは、一次相続と二次相続では揉め方が全然違うということです。

 

一次相続の場合は、ご両親の一方はご健在ですから,揉め事は顕在化しません。むしろ,一次相続が開始したときから,弁護士、税理士業、相続コンサルタントの力を借りて、円満な相続・遺産分割が行われるように想いを遺す作業を始めた方がよいかもしれません。

 

名古屋の相続・遺産分割弁護士の名古屋駅ヒラソル法律事務所では、生前の相続対策として親がやること弁護士ぜんぶサポートを行っています。

 

特に、二次相続で困るのは相続財産の総額がなかなか確定しないということです。この際に、同居している長男が財産を隠していると疑われる、ということもたびたび経験しました。

 

そこでシンプルに弁護士ぜんぶサポートで財産目録を作っておくということをされることをおすすめします。

 

俺の死んだ後の財産の話をするなんて縁起が悪い!

 

とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかしながら、ある医師の本によると最も合理的な遺産配分を親として決められるのは実は60歳代といわれています。

 

私も経験がありますが、最後の介護をしてくれた介護職員にすべての遺産をあげるとか、ニュースでも直前に親しくされていた方に遺産をあげるというような誰もが「?」と思える遺言が出てくることもあります。

 

むしろ、リタイヤされた後は、これまでの努力でためられた財産を整理して、今後の生き方計画を立てられて、その後の万が一に備えた財産の配分の仕方を決めておくことがおすすめです。二次相続が揉めてしまうのは、私は「親」がいないからだと思っています。兄弟といっても年齢を重ねると年の差はありません。誰が仲裁人を務めるというわけでもありません。

 

ですが、裁判所の判例でも子どもは親の遺産相続に対する一定の期待権があるといっています。裁判所ですらそのようなことをいわれるくらいなのですから、万が一の配分方法は、あなた自身が仲裁案を作っておくことがベストだと思います。

 

また、相続させたくない子どもがいるということがあるかもしれません。さらに、先に配偶者が亡くなる場合遺された配偶者が困らないように配分を考えておく必要もあるといえるでしょう。

 

そこで、円満相続を実現するために生前に親がやること弁護士ぜんぶサポートを当事務所では行っています。特に離れて暮らしている兄弟の方がいらっしゃる場合は、このような相続対策を講じることが重要といえます。

 

当事務所は、弁護士、税理士業、司法書士有資格者がおり、相続コンサルタントとしての得性を有しています。

 

生前に親として、何とかしておきたいというお気持ちの方は、是非弁護士ぜんぶサポートをご利用ください。

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