意外と便利な秘密証書遺言

相続開始のときの遺言の種類ですが、パーセンテージが少ないものの、秘密証書遺言というのは意外とおすすめです。

 

遺言については、自筆証書遺言は無効になりやすいということですが、公正証書遺言は費用が高く場合によっては数万円の人もいれば50万円程度とられてしまう人もいます。

 

また、最近体験をしたことですが、自筆証書遺言の場合は不動産の番地が間違っていたり、登記簿と異なっていたりすることがあり、結果登記ができないということがありました。私は司法書士資格ももっておりますので、登記ができるかどうかの確認もできますので、ご安心ください。

また、公正証書遺言は、遺言される方が遺言の内容を説明しないといけないということで、時間がかかり負担がかかるので大変だ、ということもあります。

 

そこで、秘密証書遺言というものがあります。封書の中の文書はワープロやパソコンでも構いません。ですから弁護士などの法律家が作成すれば過誤はあり得ませんし、費用も低廉に済みます。そして、公証人を通すということでの安心感もあります。

 

意外と便利な秘密証書遺言、ご利用されたい方は当事務所にお問い合わせください。

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