相続で配偶者は法定相続分まで税がかからない
一次相続のことのみを考えると、配偶者に法定相続分の全財産の2分の1までを相続税をいただくのが一番相続税が安くなるポイントということになります。
配偶者の場合、法定相続分まで若しくは1億6000万円までなら税額が軽減されて相続分はかからないものとされています。
もちろん二次相続の対策も同時に講じる必要があります。シンプルなのは、低い税率での贈与を進めていくということになります。例えば、300万円ずつ子どもに贈与すると年20万円程度の贈与税となります。
平成27年1月1日移行、20歳以上の直系卑属に410万円を超える贈与をすると、一般の人と比べると贈与税が安くなることになりますので、多額の贈与をするのもお一つになります。
贈与税の負担割合が平成27年からの話しですが、おおよそ5パーセントほど安くなるという制度が施行されます。
また市街化農地については、造成したり賃貸したり有効活用するということをも考える必要があるかもしれません。
相続で相続税についてのご相談は、遺産分割問題に詳しい弁護士にお問い合わせください。