相続税からの相続遺産分割案:お母さんが全部相続したら良いとは限らない
名古屋の相続・遺産分割の弁護士の服部です。
さて、相続には一次相続、二次相続があります。
この場合、お父様に相続が起こった一次相続を想定しますと、税金には「配偶者の税額軽減」という制度があります。つまり母親が相続すれば相続税がかかることが余りないということなのです。
しかし、お母さんも自分の父母からの遺産を相続して、二次相続開始までに遺産がふくれあがっている場合があります。
ですから、二次相続では、相続税の観点から、配偶者が財産を相続してしまうと、子どもが二次相続で支払う相続税の金額が高くなる恐れが生じます。
もちろん、家族のみなさんが円満であることが前提となりますが、相続税対策の場合、一次相続の時点である程度の財産を子どもに移しておくことが妥当であると考えられます。
また、二次相続を見渡して、今後値上がりしそうな資産は子どもに、今後値下がりしそうなものは配偶者に遺産分割しておくことで、二次相続の際の遺産の総額をおさえることができるという考え方もあります。
特に収益不動産については、子どもに相続させることによって、二回目の相続で遺産総額が増えないように配慮することが必要と考えられます。
もっとも、遺された配偶者の生活保護も考える必要があります。税理士さんは節税だけで決めがちですが、生活保障の面がきちっと担保されたうえで、配偶者と子どもに遺産を戦略的に振り分けていくことが重要であると考えられます。
遺産分割案の策定、生前対策については、名古屋の相続・遺産分割弁護士の名古屋駅ヒラソル法律事務所までお問い合わせください。