遺留分はどれくらいですか。

遺留分は計算が難しいのですが、奥さん及び子どもがいる場合はまずその旨を調べます。そうしますと総体的遺留分は2分の1となります。よく遺留分は法定相続分の2分の1といわれているのは、総体的遺留分が2分の1という意味です。

 

そして、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1の遺留分しか認められません。

 

ですから、どんな場合でも2分の1というわけではありません。

 

実は遺留分は、遺留分権利者であっても権利を行使するかはその方の自由です。したがって、必ず総体の2分の1が遺留分として引き渡しを要するのではなく請求があった人につき、その方の総体的遺留分に対する個別的遺留分をお渡しするということになります。わかりやすくいうと、遺留分権利者のうち権利を行使しない人がいても、行使した人の遺留分が増えることはありませんよ、という法律になっております。

 

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