非上場株式が相続財産の場合の評価は?
上場株式で資産形成をされる方もいらっしゃいますが、こちらは取引価額が明確になりますので基準時の合意をすればそれほど問題はないように思います。
これに対して、同族企業の株式など非上場株式についてはどのように評価するかが問題となります。現実には、流通していない株式ですし購入希望者も多いとは言いがたいでしょう。この点については、会社法上の株式買取請求における価格の算定方法で評価するといわれていますが、結局会社法は評価の仕方までは決めていません。
そこで、純資産方式、収益還元方式、配当還元方式、類似業種比準方式などがあります。この点は、相続税基本通達に基づく相続税算出のための税務上の評価方法がありますので、それにより評価するのも納得する時価といえるでしょう。