定額郵便貯金は当然分割されない!
北海道の弁護士から、金銭債権は分割債権なのだから調停などやる必要はないなどといわれたことがありますが、実務上の流れとだいぶ異なるうえ定額郵便貯金は当然分割されないという判例が出ました(最判平成22年10月8日)。
つまり、定額郵便貯金預金債権は相続によっては当然に分割されないことが分かりました。したがって、帰属は遺産分割をしないと決まらないということになりました。そして、帰属に争いがある場合については、遺産確認の訴えが起こすことができるとされました。
この判例は少数説を採用したものであり、定額郵便貯金債権が相続による分割されると解されると、それに応じて、利子を含めた債権額の計算が必要である事態を招きかねず、定額郵便の事務の定型化、簡素化を図る趣旨に反するとされました。
補足意見をみますと、定額郵便貯金は分割払い戻しをしないことが明確にされており、定額郵便貯金債権は、全体として1個のものとして扱われるものと解されています。