名古屋の相続を得意弁護士・生前の遺産の使い込み疑惑の徹底追及
母親が病気療養に入ってから母名義の預金から合計2000万円引き出されたということがありました。
この場合は、相続人であるので取引履歴を取り寄せることができます。
しかし、詳細の説明をしない場合については、訴訟を提起するということが考えられます。兄弟としては、介護費用や自宅療養のための改築費用に使ったという証拠を提出しました。もっとも、単純に着服しているだけというケースもありますので、強制力を働かせて裁判を起こすことではじめて真実が明らかになるというケースも少なくありません。こうしたケースで領収書がない場合は、預金を遺産に戻す旨の判決が出されることがあります。
この裁判は前提裁判であり、遺産分割調停で裁定を受けることは既判力をもって蒸し返しできない形ではできません。
生前の使い込みは証拠収集が難しいですが、納得感の問題もあります。名古屋の遺産分割弁護士に是非、ご相談ください。