遺言書が文面全体に斜線を引く行為と遺言の撤回
最高裁平成27年11月20日は、自筆証書遺言に故意で、ボールペンで車線を引いた場合は、遺言の全ての効力が無効になるとして、民法1024条前段の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされると判断しました。
この点、おそらく読めないように朱抹してあれば撤回は明らかなのでしょうが、赤色ボールペンで斜線がひかれているだけで、文字も判読できることから,トラブルになったものと思われます。
一般的に、元の文字が判読できる場合は、抹消ではなく変更と考えられています。したがって、変更の場合は民法968条2項の方式に従っている必要があります(そうでないと「変更」の効力が生じない。)。
ですから、本件は、そもそも破棄なのか、変更なのかという概念的な問題でもあったのです。
たしかに、通説では、元の文字が判読できる場合は変更であるから、要式違反は無効となるわけで、原審はそのように判断していました。
しかしながら,本件のように、遺言者が故意に赤いボールペンで文面全体に斜線を引く行為は、もはや遺言書として使わないという意思の表れといえます。
また、民法968条2項は、一部の変更を想定しており、すべての変更は破棄ではないか、と解されることもあるようです。
この判例によりクローズアップされるのが民法968条2項です。つまり、調査官解説によれば、遺言書の一部の抹消をする場合は、抹消後の元の文字が判読できないようにしないと民法968条2項で無効のおそれがあります。遺言書の作成については、効果の問題もありますので、名古屋の弁護士にご相談ください。