相続寄与分の見通しの悪さ
名古屋で相続・遺産分割を中心に活動をしている弁護士です。
寄与分の認定、算定は、見通しが悪く予測可能性が立たないといえます。
しかし、こうした見通しにつき一定程度の対策を講じることもできます。まずは、弁護士にご相談ください。そして寄与行為に対する考え方は学者、裁判官、そして兄弟によってもだいぶ異なります。
他の相続は、兄の介護なんて、母は迷惑していたという反論をするということもあります。
法律家の中でも、相続案件が少ない弁護士では、寄与分というものの理解、財産権と単なる利益の違い、訴訟と非訟の違いなどが不十分なこと、あるいは見解が独自であるということもあるので、混乱や見通しの悪さを招いています。
寄与分の評価、認定は困難な問題があります。
寄与分は権利ではなく、一段下の「法的利益」と理解する見解が一般的なのです。ですから、その法的利益を結実させるには、困難が伴うところがあります。
しかし、高齢者の介護に基づく寄与分は、他の寄与行為と比較して、手厚く評価されるべきと考えられます。
寄与分についての主張でお悩みの方は、名古屋の相続・遺産分割弁護士にご相談ください。