納税対策用の土地について
納税用地は、相続開始から相続税の申告期限である10ヶ月以内に売却できる土地、というのが望ましいと考えられます。これにより売却すれば納税資金の確保が可能になります。
これはすぐの売却でなけらばならないので、市街化地域にあることが必要であります。
市街化地域で、売却しても問題のないものを用意しておく必要があります。
これに対して、生前に売却しておくことも可能です。たしかに10ヶ月内での売却では足下をみられてしまうということもあると思います。しかしながら、土地の場合は、路線価と実勢が異なる場合があるといわれています。したがって、不動産を売却したままで相続財産の評価額が低くなることもあります。
また譲渡所得税の問題もあります。相続税の取得費加算という問題があるからです。
相続後に処分した場合は、相続税の取得費加算として土地について納めた相続税も引くことができるものとされています。この相続税の取得費加算は、相続財産に相続税を納めていれば、所得税の計算上、相続税額を取得費として、つまり経費として計上でき、その方の所得を減らすことができることになります。なお、この特例が利用できるのは3年以内のみとなっています。